Constitution 同窓会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は,東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻同窓会と称する。

(目的)

第2条 本会は,東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻(以下この会則において「専攻」という。)との緊密な連係のもと,専攻関係者相互の懇親を深め,もって修了生および在学生の成長に寄与することをその目的とする。

(事業)

第3条 本会は,前条の目的を達成するため次の各号の事業を行う。
  • 一 修了生および在学生の連絡および懇親の促進
  • 二 修了生および在学生の名簿の作成および管理
  • 二 懇親会および勉強会の開催
  • 三 会報の発行
  • 四 専攻の教育および在学生の研究の支援
  • 五 前各号のほか理事会において適当と認めた事業

(事務局)

第4条 本会は,事務局を専攻内に置く。

第2章 会員

(正会員)

第5条 専攻の修士課程または博士課程を修了した者は,正会員となることができる。

(準会員)

第6条 専攻の修士課程または博士課程に在籍する者は,準会員となることができる。

(特別会員)

第7条 次の各号の資格の一を有する者は,特別会員となることができる。
  • 一 専攻の教員または専攻の教員であった者
  • 二 会員2名以上が推薦し,理事会が本会の発展に寄与すべきと認めた者

(入会手続)

第8条 入会に関する手続は,理事会が定める。

(会費)

第9条 本会は,会員から会費を徴収することができる。

  • 2 会費の額および徴収の方法は,理事会がその案を総会に提出し,総会の承認を受けなければならない。

第3章 機関

(総会)

第10条 総会は,本会の組織,運営,管理その他本会に関する一切の事項について決議をすることができる。
  • 2 総会の決議は,総会に出席した会員の過半数をもって行う。
  • 2 総会の決議は,総会に出席した会員の過半数をもって行う。
  • 3 会員は,代理人によってその議決権を行使することができる。
  • 4 会員は,書面を提出することによってその議決権を行使することができる。

(総会の開催)

第11条 総会は,毎年度につき少なくとも1回開催しなければならない。

  • 2 総会は,理事会が招集する。

(役員)

第12条 本会に次の各号の役員を置く。
  • 一 理事 修了生および在学生から,入学年度ごとに若干名
  • 二 監事 専攻の教員から若干名
  • 三 運営委員 在学生から若干名
  • 2 在学生の理事は,運営委員を兼任することができる。
  • 3 役員の任期は,1年とする。ただし,役員は,再任されることができる。

(理事の選任)

第13条 理事は,各入学年度の修了生または在学生による推薦に基づき,総会の決議によって選任する。
  • 2 前項の推薦の手続は,各入学年度の修了生または在学生の内部で定める。

(理事会)

第14条 理事会は,理事で組織する。
  • 2 理事会は,第3条各号の事業に関する業務を執行する。
  • 3 理事会は,業務執行を運営委員会に委任することができる。ただし,この場合,理事会は,運営委員会を監督しなければならない。
  • 4 理事会は,事業および会計について総会に報告しなければならない。

(理事会の開催)

第15条 理事会は,毎年度につき1回開催しなければならない。
  • 2 すべての理事は,理事会を招集することができる。
  • 3 監事および運営委員は,理事会に出席することができる。

(理事長)

第16条 理事会は,理事の互選によって理事長を選任しなければならない。
  • 2 理事長は,理事会を代表し,理事会の会務を総理する。

(副理事長)

第17条 理事長は,1人または2人以上の副理事長を指名しなければならない。
  • 2 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に故障があったとき,理事長の職務を代行する。

(監事)

第18条 監事は,専攻教員会議の決定に基づき,就任する。
  • 2 監事は,理事会および運営委員会の職務執行を監査する。
  • 3 監事は,いつでも,理事会および運営委員会に対し,事業および会計について報告を求め,または調査をすることができる。

(運営委員会)

第19条 運営委員会は,運営委員で組織する。
  • 2 運営委員会は,第14条第3項の委任の範囲内で,第3条各号の事業に関する業務を執行する。
  • 3 運営委員会は,その活動について理事会に報告しなければならない。

第4章 雑則

(資産および会計)

第20条 本会の資産は,会費,寄付およびその果実による。
  • 2 収支決算は,理事会が総会にこれを報告し,承認を受ける。
  • 3 会計年度は,10月1日より翌年9月30日までとする。

(会則の変更)

第21条 この会則の変更は,総会の決議をもって行う。

(解散)

第22条 本会の解散は,総会の決議をもって行う。
  • 2 残余財産の処理は,総会の決議をもって行う。